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こども誰でも通園制度は誰が使えるか|2026年度全国実施の基本点

2026年度から全国で本格実施されている「こども誰でも通園制度」について、対象となるこども、利用時間、申請から利用までの流れ、利用料の基本を整理します。

「こども誰でも通園制度」は、保育所などに通っていない小さなこどもが、月一定時間の範囲で保育所や認定こども園などを利用できる制度です。こども家庭庁の基礎資料では、2026年度から全国で本格実施されている給付制度として説明されています。

この記事では、家庭で利用を考えるときに最初に確認したい対象、利用時間、手続き、費用を整理します。実際の申請方法、利用できる事業所、予約枠、利用料は自治体や事業所によって異なるため、最終的には住んでいる自治体の案内を確認してください。

対象は0歳6か月から満3歳未満の未就園児

基礎資料が対象児童として示しているのは、保育所、認定こども園、地域型保育施設、企業主導型保育施設に在籍していない、生後6か月から満3歳未満のこどもです。こども家庭庁のQ&Aでも、0歳6か月から満3歳未満以外のこどもの受入れは、この事業の対象外とされています。

「満3歳未満」は、3歳の誕生日の前日まで使えるという意味ではありません。Q&Aでは、利用できるのは3歳の誕生日の前々日までと説明されています。誕生日が近い場合は、申請や予約の時点で、自治体や利用予定の事業所に利用可能期間を確認しておくと安心です。

この制度は、保護者が働いているかどうかを利用条件にしていません。就労要件を問わず、対象年齢と未就園の要件を満たすこどもが利用対象になります。一時預かりや障害児の通所給付施設を利用している場合も、Q&Aでは制度の対象要件を満たしていれば対象になるとされています。一方で、企業主導型保育施設を含め、保育所等に入所しているこどもは利用できないことがQ&Aで示されています。

月10時間が基本ですが自治体確認が必要です

2026年度の制度では、こども一人あたり月10時間が利用可能時間の上限です。基礎資料は、月10時間の範囲で、就労要件を問わず時間単位などで柔軟に利用できる新たな通園給付として制度を説明しています。ポータルサイトでも、10時間の範囲で時間単位の利用が可能と案内されています。

ただし、2026年度と2027年度には経過措置があります。基礎資料では、令和8年度および令和9年度の経過措置として、自治体が条例で利用可能時間を3時間以上10時間未満の範囲に設定できるとされています。Q&Aでも、経過措置で自治体が月3時間などに設定した場合、その自治体に居住する利用者は設定された時間が上限になると説明されています。

そのため、「全国で本格実施」と「どの自治体でも必ず月10時間使える」は同じ意味ではありません。住んでいる自治体が経過措置を使っているか、実際の上限が何時間か、予約枠がどのように設けられているかは、自治体の申請案内で確認する必要があります。

申請から利用までの流れ

利用は、まず住んでいる市町村への申請から始まります。ポータルサイトでは、利用申請、事業所検索、事前面談、利用という流れが示されています。

  1. 住んでいる市町村が定める方法で利用申請をする。
  2. 利用認定後、必要に応じてポータルでこどもの情報を登録する。
  3. 地図や検索機能で、条件に合う事業所を探す。
  4. 利用を希望する事業所と事前面談を行い、こどもの特徴や必要な配慮を共有する。
  5. 登録情報と面談内容をもとに、予約した日時に利用する。

事前面談は、単なる手続きではありません。基礎資料では、初回利用の前に保護者とこどもが同席することを基本として面談を行い、制度の意義や利用にあたっての重要事項を説明し、こどもの特徴や保護者の意向を把握するとされています。初めての場所を安心して使うための確認の場と考えると分かりやすいです。

利用料は事業所が定めます

保護者が支払う利用料について、Q&Aは、特定乳児等通園支援事業の運営基準に基づき、事業所が保護者の同意を得て徴収し、その額は事業所が定めると説明しています。国は1時間あたり300円程度を標準として示していますが、これは全国一律の利用料ではありません。Q&Aでは、1時間300円程度は標準額であり、全国または市町村単位で一律に設定することを強制するものではないとされています。

また、基礎資料とQ&Aでは、給食費や昼食・おやつ代などの実費を、保護者の同意のうえで必要に応じて別途徴収できるとされています。広域利用の場合には、居住する市町村と利用する事業所のある市町村で利用料や利用方法が異なる場合もあるため、予約時または面談時に施設へ確認することが大切です。

一時預かりとは目的が異なります

こども誰でも通園制度は、家庭にいるだけでは得にくい経験や、家族以外の人と関わる機会を通じて、こどもの育ちを支える制度として説明されています。基礎資料では、一時預かり事業が保護者側の一時的な必要性に対応する制度であるのに対し、こども誰でも通園制度はこどもの成長のために「通う」という考えを基本にすると整理されています。

実際には、同じ事業所で一時預かりとこの制度の両方を実施していることもあります。その場合も、どちらが適するか、同じ日に利用できるか、費用がどうなるかは、自治体と事業所の案内に沿って確認する必要があります。

まず確認すること

利用を考える家庭は、最初に住んでいる市町村の案内で、対象年齢、在籍要件、利用認定の申請方法、月の利用上限、利用できる事業所を確認します。次に、利用したい事業所について、実施日、空き枠、事前面談の方法、利用料、実費の有無を確認します。

制度そのものは全国で本格実施されていますが、利用時間の経過措置や予約枠、利用料の設定は、家庭が実際に利用するときの負担や使いやすさに直結します。国の資料で制度の基本を押さえたうえで、最後は自治体と事業所の最新案内を見ることが重要です。

一次資料

こども家庭庁「こども誰でも通園制度」について ~基礎資料集~

公表・改定日: 2026-04-01 / 取得日: 2026-09-13 / 最終確認日: 2026-09-13

こども家庭庁保育政策課「令和8年度 こども誰でも通園制度に関するQ&A【第1版】」

公表・改定日: 2026-04-01 / 取得日: 2026-09-13 / 最終確認日: 2026-09-13

こども誰でも通園制度 – こども家庭庁

公表日: 未記載 / 取得日: 2026-09-13 / 最終確認日: 2026-09-13

この記事は、上記の一次資料をもとにAIを用いて要約・構成し、内容を確認しています。

確認情報と出典

最終確認日:

内容区分: 編集部による資料整理

AI使用: 下書きまたは要約にAIを使用しています。内容は下記の資料に基づいています。

  1. 「こども誰でも通園制度」について ~基礎資料集~ 資料公表日: / 取得日:
  2. 令和8年度 こども誰でも通園制度に関するQ&A【第1版】 資料公表日: / 取得日:
  3. こども誰でも通園制度 - こども家庭庁 取得日: