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2026年10月からの国民年金育児免除|対象と産前産後免除との関係

2026年10月から始まる予定の国民年金保険料の育児免除制度について、対象者、免除期間、産前産後免除との関係、届出の基本を整理します。

国民年金保険料には、出産前後の一定期間を対象にした産前産後免除制度があります。これに加えて、日本年金機構は、2026年10月から国民年金保険料の育児免除制度が新たに始まると案内しています。

2026年9月16日時点では、この制度はまだ施行前です。この記事では、日本年金機構が公表している案内をもとに、誰が対象になるのか、いつまで免除されるのか、産前産後免除とどのようにつながるのかを整理します。実際の届出時には、制度開始後の最新案内や自治体窓口、年金事務所の案内も確認してください。

育児免除は国民年金第1号被保険者向けの制度

育児免除制度の対象は、2026年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母です。第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方などを指します。

対象になるには、子との親子関係が継続していること、子と同一住所であることが必要です。所得要件はありません。法律上の親子関係がある実子・養子のほか、特別養子縁組の監護期間にある子、養子縁組里親に委託されている子なども、案内上は対象に含まれます。

一方で、会社員や公務員などの厚生年金加入者である第2号被保険者は、この国民年金の育児免除制度の対象ではありません。第2号被保険者については、厚生年金保険料等の産前産後休業・育児休業等期間の免除制度が別に案内されています。また、第2号被保険者に扶養される配偶者である第3号被保険者や、任意加入被保険者も対象外です。

免除期間は立場によって異なる

育児免除で国民年金保険料の納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。すでに保険料を納めている期間や、法定免除、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間でも、届出によって育児免除期間として扱われます。納付済みの保険料は、充当または還付されると案内されています。

免除される期間は、実母か、実父・養父母かによって説明が分かれています。産前産後免除期間がある実母の場合は、産前産後免除期間に続く9カ月間が育児免除期間です。ただし、育児免除として扱われるのは2026年10月1日以降の月分に限られます。

実父または養父母の場合、または産前産後免除期間を有しない実母の場合は、子を養育することとなった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間が育児免除期間です。こちらも、2026年10月1日以降の月分に限られます。

制度開始前から1歳未満の子を養育している場合も、2026年10月1日以降の月分から対象になり得ます。日本年金機構の例では、2026年1月1日生まれの子について、制度施行時点で1歳未満であれば、2026年10月から2026年12月までの3カ月間が育児免除期間に該当するとされています。

産前産後免除とは連続して扱われる場合がある

産前産後免除制度は、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の保険料が免除される制度です。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間が対象です。

実母については、この産前産後免除期間の後に育児免除期間が続く形になります。たとえば、出産予定日または出産日が2027年5月1日の場合、日本年金機構の案内では、産前産後免除に続いて2027年8月から2028年4月までの9カ月間が育児免除期間に該当するとされています。

育児免除の届出は、産前産後免除とあわせて行うことも可能です。ただし、産前産後免除該当者である実母のうち、産前産後免除期間が2026年9月以降に終了し、その後も子を養育していることを日本年金機構が確認できる人は、育児免除の届出が不要になる場合があります。この場合、該当者には「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されるとされています。

届出が不要になるのは、基礎年金番号とマイナンバーがひも付いており、情報連携によって親子関係と同一世帯であることを確認できる場合です。実父・養父母や、産前産後免除の届出が済んでいない実母は手続きが必要です。

届出は2026年10月1日以降の扱いに注意

育児免除の要件を満たした場合は、要件を満たした日以降、速やかに届出することとされています。ただし、2026年10月1日より前から子を養育している場合は、2026年10月1日以降に届出します。

届出方法は、紙の届書による提出と電子申請の両方が案内されています。紙で届け出る場合は、住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口へ提出し、郵送も可能です。電子申請は、2026年10月1日以降、マイナポータルからできるとされています。

届出様式や記入例は、2026年10月1日以降に日本年金機構のホームページからダウンロードできるようになる予定です。年金事務所や市区町村の国民年金担当窓口にも備え付けられると案内されています。

必要書類としては、マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類、親子関係を確認できる書類、同一住所を確認できる書類が示されています。電子申請の場合、マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類は添付不要とされています。親子関係や同一住所の書類は原則添付不要ですが、急ぐ場合や一定の事情がある場合には添付が必要になることがあります。

制度開始前に確認したいこと

2026年10月の開始に向けてまず確認したいのは、自分が第1号被保険者に当たるか、子が1歳になるまでの期間に該当するか、産前産後免除との関係で届出なしで育児免除に該当し、通知を受けられる条件を満たすかです。夫婦ともに第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象になり得ます。

また、口座振替やクレジットカード納付で前納している場合、育児免除期間終了後に振替方法が変わることがあると案内されています。前納済みの期間がある人や、産前産後免除とあわせて手続きしたい人は、制度開始後の届出時期と必要書類を早めに確認しておくとよさそうです。

育児免除期間は、保険料を納めた期間として老齢基礎年金の受給額に反映されます。2026年9月16日時点では開始前の制度であるため、届出様式、電子申請、通知の扱いは、2026年10月1日以降の最新案内に沿って確認する必要があります。

一次資料

  1. 日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」(更新日:2026年9月8日)
  2. 日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」(更新日:2024年11月1日)

資料の最終確認日:2026年9月16日。本文は一次資料を基に政策録編集部が整理しました。要約の作成にAIを使用し、出典との対応を確認しています。

確認情報と出典

最終確認日:

内容区分: 編集部による資料整理

AI使用: 下書きまたは要約にAIを使用しています。内容は下記の資料に基づいています。

  1. 国民年金保険料の育児免除制度|日本年金機構 取得日:
  2. 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度|日本年金機構 取得日: